2015年 12月 03日
ご存じですか?”中等度難聴児発達支援事業”
「中等度難聴児発達支援事業」は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援することを目的にしています。
名称含め条件は自治体毎に異なる場合もありますし、まだ全てではありませんが全国殆どの自治体で行っている事業です。ただ比較的新しい事業なので、まだご存じない方もいるので紹介しました。
当店ではご相談から補聴器見積書作成も承っています。お気軽にご来店願います。
下記は東京都の例です。
◆実施主体
各区市町村
◆対象児童
次のいずれかに該当する児童
1)東京都内に居住している18歳未満の児童
2)両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる
聴力でないこと。
3)補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
※対象児童の属する世帯の最多区市町村民税租得割課税者の納税額が46万円以上の場合は対象外。
◆基準額
137千円(補聴器1台あたり)
※修理費、付属品に係る費用は対象外。
◆助成額
基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない額の9/10
(生活保護・低所得世帯は10/10)
◆申請方法
申請窓口 お住まいの区市町村障害福祉担当課
申請書類
●申請書
●医師の意見書(※様式は各市区町村の窓口にあります)
●補聴器の見積書(当店でも作成しています)
◆お問い合わせ先
●お住まいの区市町村障害福祉担当窓口
●杉並区の場合:杉並区役所 障害者施策課障害福祉サービス係 TEL(代表):03-3312-2211
●東京都の窓口:東京都福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課 TEL:03-5320-4146
名称含め条件は自治体毎に異なる場合もありますし、まだ全てではありませんが全国殆どの自治体で行っている事業です。ただ比較的新しい事業なので、まだご存じない方もいるので紹介しました。
当店ではご相談から補聴器見積書作成も承っています。お気軽にご来店願います。
下記は東京都の例です。
◆実施主体
各区市町村
◆対象児童
次のいずれかに該当する児童
1)東京都内に居住している18歳未満の児童
2)両耳の聴力レベルが概ね30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる
聴力でないこと。
3)補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者
※対象児童の属する世帯の最多区市町村民税租得割課税者の納税額が46万円以上の場合は対象外。
◆基準額
137千円(補聴器1台あたり)
※修理費、付属品に係る費用は対象外。
◆助成額
基準額と補聴器の購入費用を比較して少ない額の9/10
(生活保護・低所得世帯は10/10)
◆申請方法
申請窓口 お住まいの区市町村障害福祉担当課
申請書類
●申請書
●医師の意見書(※様式は各市区町村の窓口にあります)
●補聴器の見積書(当店でも作成しています)
◆お問い合わせ先
●お住まいの区市町村障害福祉担当窓口
●杉並区の場合:杉並区役所 障害者施策課障害福祉サービス係 TEL(代表):03-3312-2211
●東京都の窓口:東京都福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課 TEL:03-5320-4146